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地域自立支援協議会とは?
松原市では、障がいのある方やそのご家族が地域で安心して暮らせるよう、切れ目のない支援体制作りをめざして、「松原市地域自立支援協議会」を設置・運営しています。
1.設置の根拠
障害者総合支援法第89条の3には、自立支援協議会について、「地方公共団体は、単独でまたは共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体及び障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他関係者により構成される協議会を置くように努めなければならない。」「協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。」と規定されています。
2.実施方針
地域における連携、および支援体制の強化
ひとつの機関での抱え込みにならないよう、地域の課題として共有し、課題解決に向けて取り組む仕組み作り、また、児童から成人まで切れ目のない支援体制を構築することを方針に掲げています。
3.協議会の構成と委員
協議会の構成は、全体会及び定例会とし、必要に応じて随時専門部会を立ち上げていきます。
1)全体会の構成
(1)指定相談支援事業者の代表者
(2)障害福祉サービス事業者の代表者
(3)保健・医療の関係者
(4)教育機関の関係者
(5)就労支援・雇用施策の関係者
(6)高齢者介護等の関係者
(7)障害者等及びその家族
(8)権利擁護の関係者
(9)関係行政機関の職員
(10)市の職員
(2)障害福祉サービス事業者の代表者
(3)保健・医療の関係者
(4)教育機関の関係者
(5)就労支援・雇用施策の関係者
(6)高齢者介護等の関係者
(7)障害者等及びその家族
(8)権利擁護の関係者
(9)関係行政機関の職員
(10)市の職員
2)定例会の構成
全体会の構成機関のほか、以下の機関をもって組織しています。
(1)指定相談支援事業者が推薦する者(2)障害福祉サービス事業者が推薦する者
(3)その他市長が必要と認める者